→なぜ今、チェルノブイリ法日本版条例の制定なのか--チェルノブイリ法日本版その可能性の中心
交通事故に遭ったら、加害者は被害者の命、健康を救護する義務があります。それをしないでいたら(いわゆるひき逃げをしたら)救護義務違反の責任(最高で10年以下の懲役刑)が発生します。
だとしたら交通事故とは比較できないほど深刻な原発事故に遭った時、 加害者が被害者の命、健康を救護する義務を負うのは当然です。福島原発事故の加害責任を負う日本政府は、被害者家族が家族の命と健康を守るために汚染地帯から避難することを救護する義務を負うのは当然です。もしそれをせずにいたら、日本政府は救護義務違反の責任を問われても仕方ない(責任者は誰だ)。
こうした世にも不可解な事態が、311原発事故以来、日本に次々と発生している。
そのため最も被害を受けている人たちが泣き寝入りせざるを得ない世にも不条理な事態が次々と発生している。
こんな日本、おかしいんじゃないか。
根本から直していかなけりゃ、だめなんじゃないか。
いろいろやることがあるんじゃないか。
‥‥などなど思っている人たちとそれを学びあう、語り合うのが今回のチェルノブイリ法日本版条例の制定のための学習会です。
(以上、柳原敏夫)
◆日 時 12月4日(日)13:30~16:00◆場 所 西公民館 3F・セミナー室
◆テーマ 市民法「チェルノブイリ法」日本版について
※どなたでも参加出来ます。参加費は無料です。
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