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2021年2月6日土曜日

報告:改訂版【チェルノブイリ法日本版】伊勢市条例(柳原案V.2)(その2:改訂箇所の改訂理由)(2021.2.6)

 以下は、本日完成した、チェルノブイリ法日本版条例のモデル案の改訂版(バージョン2)の改訂箇所(青字で表示)について、改訂した理由を解説したものです。
改訂前と後で改訂箇所の対比表->こちら。改訂版全文のPDFは->こちら。改訂の全文は->こちら)。

改訂の理由

前文 2段目 第2文

 

 

その結果、この条例の施行により伊勢市が出費する経費は本来国が負担すべきものであり、

その結果、この条例の実施により伊勢市が出費する経費は本来国が負担すべきものであり、

条例が「施行」され効力が発生したと同時に経費が発生する訳ではないので、「施行」→「実施」と正確な言い方に訂正(第16条(予算措置)の第1項の改定と同様)。

第2条 (定義)

 

 

③「放射能汚染地域」とは、放射能災害で放出された放射性物質により汚染された地域のことをいい、その区分は第8条に定めるものとする。

③「放射能汚染区域」とは、放射能災害で放出された放射性物質により汚染された区域のことをいい、その区分は第8条に定めるものとする。

用語(単語)の改訂。
地域でも間違いではないが、土砂災害特別警戒区域のように、範囲を区切ってその内側だけ特別な法的効果(家を建てるために都道府県知事の許可を得て、土砂災害を防止するための対策工事が必要)を及ぼす時には区域を使うので、また、区切られた一定範囲の場所、限定的な範囲であることを示す場合には区域を使うので、ここでもそうした。

⑥「放射能災害被災者」とは、放射能災害発生時に伊勢市の放射能汚染地域に住民票を有する汚染地域住民及び放射能災害発生時に伊勢市に住民票を有する事故収束作業員をいう。

⑥「放射能災害被災者」とは、放射能災害発生時に伊勢市に住民票を有し、放射能汚染区域に住む住民及び放射能災害発生時に伊勢市に住民票を有する事故収束作業員をいう。

 

語のまとまり(句・節)の改訂

ここの住民の要件が①事故発生時に住民票を有すること、②汚染区域に住むことの2つであることを明確に表現しようとしたもの。

⑦「移住の権利」とは、放射能汚染地域の移住権利地域に居住する汚染地域住民に保障される、本条例で定める被ばくにより発生した損害賠償及び社会的支援を受ける権利をいう。

 

⑦「移住の権利」とは、移住権利区域に居住する住民が有する第11条第2項に定める被ばくにより発生した損害賠償及び社会的支援を受ける権利をいう。

 

1、人権に相応しい表現に改訂

「移住の権利」が条例により自治体から付与される権利ではなく、人が人として生来有する人権の1つであることを明確に表現する。

2、語のまとまり(句・節)の改訂

放射能汚染区域のうちの「移住権利区域」と言わずに、ズバリ「移住権利区域」で足りること。
移住権利区域に住む「汚染区域住民」と言わずに、ズバリ、移住権利区域に住む「住民」で足りること。
3、この権利を定めた条文を明示。

 

⑧「残留の権利」とは、移住権利区域に居住する住民が有する、第12条第1項に定める被ばくにより発生した損害賠償及び社会的支援を受ける権利をいう。

 

1、新規追加。

「移住の権利」と並んで、移住権利区域に居住する住民が有する「残留の権利」も定義しておくべき基本的な人権。

従って、その表現も人権に相応しい表現に。

2、この権利を定めた条文を明示。

 

「安全の権利」とは、放射能管理強化利区域に居住する住民が有する、第13条に定める社会的支援を受ける権利をいう。

1、新規追加。

「移住の権利」「残留の権利」と並んで、放射能管理強化利区域に居住する住民が有する「安全の権利」も定義しておくべき基本的な人権。

2、この権利を定めた条文を明示。

⑧「避難の権利」とは、放射能災害発生直後の緊急避難に関して、放射能汚染地域の移住権利地域に居住する汚染地域住民に保障される、本条例で定める社会的支援を受ける権利をいう。

 

⑩「避難の権利」とは、放射能災害発生直後の緊急避難(帰還を前提とする一時的な移転を意味する)に関して、移住権利区域に居住する住民が有する第14条に定める社会的支援を受ける権利をいう。

 

2条7号と同様。

1、人権に相応しい表現に改訂。
「避難の権利」が条例により自治体から付与される権利ではなく、人が人として生来有する人権の1つであることを明確に表現する。

2、語のまとまり(句・節)の改訂。

3、この権利を定めた条文を明示。

⑨「生存の権利」とは、放射能災害発生時に伊勢市に住民票を有する事故収束作業員に保障される、本条例で定める被ばくにより発生した損害賠償及び社会的支援を受ける権利をいう。

⑪「生存の権利」とは、放射能災害発生時に伊勢市に住民票を有する事故収束作業員が有する第15条に定める被ばくにより発生した損害賠償及び社会的支援を受ける権利をいう。

1、人権に相応しい表現に改訂(2条7号の1参照)。

「生存の権利」が条例により自治体から付与される権利ではなく、人が人として生来有する人権の1つであることを明確に表現する。

2、この権利を定めた条文を明示。

 

事故周辺区域とは、放射能災害発生の周辺区域で、事故発生後速やかに区域の範囲を規則で特定するものをいう。

新規追加。

9条1項2号と3号に登場する用語。

第3条(基本理念)

 

 

伊勢市は原発事故被災者となった市民の移住の権利、避難の権利及び生存の権利を保障する

放射能災害被災者となった伊勢市の市民は、移住の権利、残留の権利安全の権利、避難の権利および生存の権利を有する。

1、用語(残留の権利、安全の権利)の追加。

2、人権に相応しい表現に改訂。
ここに掲げた移住の権利らの権利が条例により自治体から付与される権利ではなく、人が人として生来有する人権の1つであることを明確に表現する。

第4条(救済の差別的取扱いの禁止)

 

 

法の下の平等を定めた憲法14条を踏まえ、放射能災害から住民の命と健康を救済するにあたっては、伊勢市民はひとしく扱われなければならない。

法の下の平等を定めた憲法14条を踏まえ、放射能災害から人々の命と健康を救済するにあたっては、伊勢市の市民はひとしく扱われなければならない。

用語(単語)の改訂。

平等という普遍的な理念を語る場面なので、その主体は「住民」ではなく、普遍的な人間という意味で「人々」がふさわしい。

第5条(影響を受けやすい人への配慮)

 

 

放射能災害から伊勢市民の命と健康を救済するにあたっては、放射能による影響を受けやすい胎児、子どもの命・健康が守られることを配慮して行われなければならない。

放射能災害から人々の命と健康を救済するにあたっては、放射能による影響を受けやすい胎児、子どもの命・健康が守られることを配慮して行われなければならない。

用語(単語)の改訂。

「放射能災害から命と健康を救済する」という普遍的な理念を語る場面なので、その主体は「住民」ではなく、普遍的な人間という意味で「人々」がふさわしい。

 

第6条 (予防的取組方法)

 

 

1992年のリオデジャネイロ宣言を踏まえ、放射能災害から伊勢市民の命と健康を救済するにあたっては、完全な科学的証拠が欠如していることをもって対策を延期する理由とはせず、科学的知見の充実に努めながら対策を講じる方法(以下「予防的取組方法」という)にのっとり、適切におこなわれなければならない。

放射能災害から人々の命と健康を救済するにあたっては、1992年のリオデジャネイロ宣言を踏まえ、完全な科学的証拠が欠如していることをもって対策を延

期する理由とはせず、科学的知見の充実に努めながら対策を講じる方法(予防的取組方法)にのっとり、適切におこなわれなければならない。

語のまとまり(句・節)の順番の変更

1、「放射能災害から人々の命と健康を救済するにあたっては、」を先頭に移動したほうが意味が明確になるので、順番を入れ替えた。

2.語のまとまり(句・節)の改訂。
「予防的取組方法」という用語はこれ以降に登場しないので、「以下‥‥という」は削除。他方、本条の見出しを「予防的取組方法」と表記しているので、この意味を明らかにするため、括弧として表記した。

第7条 (すべての関係者の参加)

 

 

放射能災害が国難であることを踏まえ、放射能災害から伊勢市民の命と健康を救済するにあたっては、伊勢市に関わる、放射能災害に係るすべての関係者による積極的な参加のもとに行われなければならない。

放射能災害が国難であることを踏まえ、放射能災害から人々の命と健康を救済するにあたっては、放射能災害に係るすべての関係者による積極的な参加のもとに行われなければならない。

用語(単語)の改訂。

5条と同様。

 

第8条 (放射能汚染地域の区分)

第8条 (放射能汚染区域の区分)

用語(単語)の改訂。2条3号と同様。

放射能災害発生後いつの時点かを問わず、追加被ばく量(外部被ばくと内部被ばくの合計)の値または土壌汚染の3種類の値のいずれが以下に定める値を該当した放射能汚染地域を以下の定めに従い区分する。

強制避難区域

移住権利地域

放射能管理強化地域

放射能災害発生後いつの時点かを問わず、追加被ばく量(外部被ばくと内部被ばくの合計)の値または土壌汚染の3種類の値のいずれが以下に定める値を該当した放射能汚染区域を以下の定めに従い区分する。

移住義務区域

移住権利区域

放射能管理強化区域

用語(単語)の改訂。

区分1:チェルノブイリ法の年5mSv以上のゾーンに対応する区分で、チェルノブイリ法では「移住義務ゾーン」と表記。

本文と区分2と3:2条3号と同様。

第9条 (事故収束作業員)

 

 

1 事故収束作業員とは強制避難区域において放射能災害の収束に関わるあらゆる作業に従事する者をいい、以下に定めに従い区分する。

①.区分1

事故収束作業員として従事した結果、健康被害が発生し、当該被害と収束作業との因果関係が確定した者。

②.区分2

従事の時期が次の場合に応じて、以下に定める作業日数を満たす者。

②.区分3

従事の時期が次の場合に応じて、以下に定める作業日数を満たす者。

1 事故収束作業員は次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 

 

①.事故収束作業員として従事した結果、健康被害が発生し、当該被害と収束作業との因果関係が確定した者。

 

②.従事の時期が次の場合に応じて、事故周辺区域で以下に定める作業日数を満たす者。

.従事の時期が次の場合に応じて、事故周辺区域で以下に定める作業日数を満たす者。

語のまとまり(句・節)の改訂。

1、本文の下線部分のうち、

前半は2条5号で事故収束作業員は定義済みなので、削除。

後半は8条と同様の表現をしたが、8条は区分ごとの地区で法的効果が違うのに対し、本条では法的効果に違いはなく、単に事故収束作業員に該当するケースを列挙しているにすぎない。なので、そのことをズバリ表現。

2、1~3号
該当するケースを列挙しているだけで、区分ではないから、区分1~3は削除。

2 放射能災害発生から○年経過するまでの間、住民設備建物の除染作業に14日以上携わった者は区分3の事故収束作業員とする。

2 放射能災害発生から一定年数が経過するまでの間、住民設備建物の除染作業に14日以上携わった者は第1項3号の事故収束作業員とする。一定年数の数は事故発生後速やかに規則で特定する。

用語(単語)の改訂と文の追加。

事故が発生してみないとここの「○年」は決めれないが、法令では「○年」とは言わないため、「一定年数」とし、その数は、別途、事故発生後速やかに規則で定めるとした。


第2章

改訂の理由

10条 (総論)

 

 

1 放射能災害発生時に伊勢市の移住権利地域に住民票を有する汚染地域住民は、汚染状況及び被ばくによる健康影響について国及び伊勢市から与えられた情報に基づいて、当該地域に住み続けるかそれとも移住(帰還を前提としない移転)するかを自ら決定する権利を有する。

1 放射能災害発生時に伊勢市に住民票を有し、移住権利区域に住む住民は、汚染状況及び被ばくによる健康影響について国及び伊勢市から与えられた情報に基づいて、当該区域に住み続けるかそれとも移住(帰還を前提としない移転)するかを自ら決定する権利を有する。

 

1、語のまとまり(句・節)の改訂。

2条6号と同様。
2、用語(単語)の改訂。
2条3号と同様。

2 移住を選択した汚染地域住民に対して伊勢市は次条に定める移住に関する権利を保障する。

 

2 第1項の場合において、移住を選択した住民は、第11条に定める移住の権利を有する。

1、人権に相応しい表現に改訂(2条7号と同様)。

「移住の権利」が条例により自治体から付与される権利ではなく、人が人として生来有する人権の1つであることを明確に表現する。

2、冒頭に語のまとまり(句・節)の追加
2項は1項を受けた条項なので、そのことを明確に表現。
3、用語(単語)の改訂

「汚染地域住民」ではなく、シンプルに「住民」に。

3 残留を選択した汚染地域住民に対しては伊勢市は第12条に定める権利を保障する

 

3 第1項の場合において、残留を選択した住民は、第12条に定める残留の権利を有する。

1、人権に相応しい表現に改訂(2条8号と同様)。

「残留の権利」が条例により自治体から付与される権利ではなく、人が人として生来有する人権の1つであることを明確に表現する。

2、冒頭に語のまとまり(句・節)の追加

3項は1項を受けた条項なので、そのことを明確に表現。

3、用語(単語)の改訂

「汚染地域住民」ではなく、シンプルに「住民」に。

4 放射能災害発生時に伊勢市の放射能管理強化地域に住民票を有する汚染地域住民に対し、伊勢市は第12条2項に定める権利を保障する

 

4 放射能災害発生時に伊勢市に住民票を有し、放射能管理強化区域に住む住民は、第13条に定める権利を有する。

1、人権に相応しい表現に改訂(2条9号と同様)。

「安全の権利」が条例により自治体から付与される権利ではなく、人が人として生来有する人権の1つであることを明確に表現する。

2、用語(単語)の改訂

「汚染地域住民」ではなく、シンプルに「住民」に。

3、条文の移動
12条2項に定めた内容が13条に移動したので表記を修正。

11条 (移住を選択した場合の権利)

11条 住民が移住を選択した場合の権利)

語のまとまり(句・節)の追加。
選択した主体が住民であることを明確にした。

 

1 汚染地域住民が移住を選択するにあたっては、次の条件を満たすことが必要である。

‥‥

②.移住先が第8条に定める区分1から3の「放射能汚染地域」でないこと。

1 第10条の場合において、住民が移住を選択するにあたっては、次の条件を満たすことが必要である。

‥‥
②.移住先が第8条に定める区分1から3の「放射能汚染区域」でないこと。

1、冒頭に語のまとまり(句・節)の追加

1項は10条(1項)を受けた条項なので、そのことを明確に表現。

2、用語(単語)の改訂。
2条3号と同様。

2、移住を選択した汚染地域住民に対し、伊勢市は以下の権利を保障する。その詳細は規則で定める。

2、第10条の場合において、移住を選択した住民は以下の権利を有する。その詳細は規則で定める。

1、人権に相応しい表現に改訂(2条7号と同様)。

「移住の権利」が条例により自治体から付与される権利ではなく、人が人として生来有する人権の1つであることを明確に表現する。

2、冒頭に語のまとまり(句・節)の追加

2項も10条(1項)を受けた条項なので、そのことを明確に表現。

12条 (残留を選択した場合の権利)

12条 (住民が残留を選択した場合の権利)

語のまとまり(句・節)の追加。

11条の見出しと同様。

1 伊勢市は、残留を選択した汚染地域住民に対し、以下の権利を保障する。その詳細は規則で定める。

‥‥
⑥.「放射能食品管理課」等を設け、放射能による食物・水道水の汚染を検査し、無用な被ばくをさせない。

 

1 第10条の場合において、残留を選択した住民は以下の権利を有する。その詳細は規則で定める。

‥‥
⑥.「放射能食品管理課」等必要な部署を設け、放射能による食物・水道水の汚染を検査し、無用な被ばくをさせない。

1、人権に相応しい表現に改訂(2条8号と同様)。

「残留の権利」が条例により自治体から付与される権利ではなく、人が人として生来有する人権の1つであることを明確に表現する。

2、冒頭に語のまとまり(句・節)の追加

1項は10条(1項)を受けた条項なので、そのことを明確に表現。

3、6号に、語のまとまり(句・節)の追加。

「放射能食品管理課」はあくまでも例示であって、これ以外にも6号の目的にとって必要な部署を設けることを明確にするため。

 

 放射能災害発生時に伊勢市の放射能管理強化地域に住民票を有する汚染地域住民に対し、伊勢市は以下の権利を保障する。その詳細は規則で定める。

 

‥‥
④.「放射能食品管理課」等を設け、放射能による食物・水道水の汚染を検査し、無用な被ばくをさせない。

13条 (放射能管理強化区域に住む住民の権利)

放射能災害発生時に伊勢市に住民票を有し、放射能管理強化区域に住む住民は、以下の権利を有する。その詳細は規則で定める。

 

④.「放射能食品管理課」等必要な部署を設け、放射能による食物・水道水の汚染を検査し、無用な被ばくをさせない。

1、独立の条文とする
12
条2項は残留の権利を定めた12条1項とは別の権利なので、独立した条文(13条)として規定。

2、人権に相応しい表現に改訂(10条4項と同様)。

「安全の権利」が条例により自治体から付与される権利ではなく、人が人として生来有する人権の1つであることを明確に表現する。

3、用語(単語)の改訂

「汚染地域住民」ではなく、シンプルに「住民」に。

4、4号に、語のまとまり(句・節)の追加。

1項6号と同様。

3 第1項の残留を選択した汚染地域住民がのちに移住を選択する場合には第11条が適用される。

 第1項の残留を選択した住民がのちに移住を選択する場合には第11条が適用される。

用語(単語)の改訂

「汚染地域住民」ではなく、シンプルに「住民」に。

13 (放射能災害発生直後の避難に関する権利)

14 (放射能災害発生直後の住民の権利)

語のまとまり(句・節)の追加・修正。

権利の主体が住民であることを明確にした。
11~13条の見出しと統一させるため。なおかつ「住民の避難の権利」では「『住民の避難』の権利」なのか「住民の『避難の権利』」」か判別できないので、「避難」を削除。

1 伊勢市は放射能災害発生と同時に、予め編成した緊急事態対策課及び有識者による緊急事態判定委員会を直ちに始動させ、同委員会に速やかに本条に定める判定を行なわせるものとする。

1 伊勢市は放射能災害発生と同時に、予め編成した緊急事態対策課及び有識者による緊急事態判定委員会を直ちに始動させ、同委員会に速やかに本条第2項に定める判定を行なわせるものとする。

 

用語(単語)の改訂

「本条」ではなく、より正確に「本条第2項」に。

2 放射能災害が発生し、国及び伊勢市から与えられた情報に基づいて、伊勢市の全域または一部において放射能汚染が第8条に定める移住権利地域に該当すると緊急事態判定委員会が判定した場合、避難(帰還を前提とする移転)を求める当該地域の住民に対し、伊勢市は必要なあらゆる措置を取るものとする。その詳細は規則で定める。

2 第1項の場合において、緊急事態判定委員会が国及び伊勢市から与えられた情報に基づいて、伊勢市の全域または一部が第8条に定める移住権利区域に該当すると判定した場合、当該区域に住む住民は、以下に定めるほか避難に必要な措置を求める権利を有する。その詳細は規則で定める。

①.自身とペット(事前登録要)に安定ヨウ素剤の事前配布

②.緊急時の放射能影響予測ネットワークシステムの情報提供

③.バス等の移動手段の提供

④.防護用マスク、カッパなど防護装備の提供

⑤.避難先の住居・食料・衣類・薬の提供

1、人権に相応しい表現に改訂(2条8号と同様)。

「避難の権利」が条例により自治体から付与される権利ではなく、人が人として生来有する人権の1つであることを明確に表現する。

2、冒頭に語のまとまり(句・節)の追加

2項は1項を受けた条項なので、そのことを明確に表現。

3、全体につき、語のまとまり(句・節)の変更・追加。

(1)、主語「緊急事態判定委員会」を先頭に。

(2)、判定の決め手が「伊勢市が移住権利区域に該当するか否か」にあることを明確に表現。

(3)、「必要なあらゆる措置」という一般論はやめて、できる限り具体的な内容を列挙した。

3 放射能災害が発生し、緊急事態判定委員会が伊勢市の全域または一部において安定ヨウ素剤の服用が必要であると判定した場合、伊勢市は直ちに、当該地域の住民及びペット(事前登録要)に安定ヨウ素剤を配布し、服用できるようにする。

3 (削除)

安定ヨウ素剤の配布は前項1号に移動したため。

14 (事故収束作業員の生存の権利)

15条 (事故収束作業員の権利)

「生存」を削除
11~14条の見出しと統一させるため。なおかつ「事故収束作業員の生存の権利」では「『事故収束作業員の生存』の権利」なのか「事故収束作業員の『生存の権利』」か判別できないので、「生存」を削除。

放射能災害発生時に伊勢市に住民票を有する事故収束作業員に対し、伊勢市は以下の権利を保障する。その詳細は規則で定める。

放射能災害発生時に伊勢市に住民票を有する事故収束作業員は、以下の権利を有する。その詳細は規則で定める。

1、人権に相応しい表現に改訂(2条11号と同様)。

「生存の権利」が条例により自治体から付与される権利ではなく、人が人として生来有する人権の1つであることを明確に表現する。

15 (予算措置)

16

 

(第1案)

1 伊勢市は、放射能災害発生の原因となった原子力発電所等の設置者及び設置許可したに対して、この条例の施行により伊勢市が出費する経費全額を求償することができる

 

 

1 この条例の実施により伊勢市が経費を出費した場合、伊勢市は、放射能災害発生の原因となった原子力発電所等の設置者及び設置許可したに対して、当該経費の求償権を有する。

 

1、語のまとまり(句・節)の改訂

求償を定めた国家賠償法の表現を参考に改訂。

2、用語(単語)の改訂

(1)、「設置許可した者」は国なので、ズバリ「国」に変更。
(2)
、条例が「施行」され効力が発生したと同時に経費が発生する訳ではないので、「施行」→「実施」と正確な言い方に訂正。

2 伊勢市は、放射能災害発生の原因となった原子力発電所等の設置者及び設置許可したに対して、この条例の施行により伊勢市が出費する経費に充てるために法定外目的税を課税する。その詳細は別途条例で定める。

2 伊勢市は、この条例の実施により伊勢市が出費する経費に充てるため、前項に定める原子力発電所等の設置者及び設置許可したに対して、法定外目的税を課するものとする。その詳細は別途条例で定める。

1、語のまとまり(句・節)の改訂

地方税法に定められた法定外目的税の表現を参考に改訂。

2、用語(単語)の改訂

 第1案1項と同様。

(第2案)

1 伊勢市は、放射能災害発生の原因となった原子力発電所等の設置者、設置許可した者及び設置に同意した者に対して、この条例の施行により伊勢市が出費する経費全額を求償することができる。

 

1 この条例の実施により伊勢市が経費を出費した場合、伊勢市は、放射能災害発生の原因となった原子力発電所等の設置者、設置許可した及び設置に同意した者に対して、当該経費の求償権を有する。

 

1、語のまとまり(句・節)の改訂

 第1案1項と同様。

2、用語(単語)の改訂

 第1案1項と同様。

2 伊勢市は、放射能災害発生の原因となった原子力発電所等の設置者、設置許可した者及び設置に同意した者に対して、この条例の施行により伊勢市が出費する経費に充てるために法定外目的税を課税する。その詳細は別途条例で定める。

2 伊勢市は、この条例の実施により伊勢市が出費する経費に充てるため、前項に定める原子力発電所等の設置者、設置許可した及び設置に同意した者に対して、法定外目的税を課するものとする。その詳細は別途条例で定める。

1、語のまとまり(句・節)の改訂

 第1案2項と同様、地方税法の表現を参考に改訂

2、用語(単語)の改訂

 第1案2項と同様。

17 (委任)

18

 

この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

 

この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

語のまとまり(句・節)の追加。
既に11~14条などで「詳細は規則で定める」と規定しているので、正確性を期して、冒頭に「この条例に定めるもののほか」を追加。

 

 

 

 

 

 

 

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